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分筆登記の話

(1)分筆登記は、1筆の土地を2筆以上に分けて新たな登記記録を作り出す登記手続のことです。分筆登記の前提として、分筆する土地の境界が確定していることが必要です。

(2)分筆登記をしようとする土地の境界確定手続をします。境界確定手続が完了したら登記記録と、境界確定した土地の地積が大きく異なっている場合、「地積更正登記」を行います。当職の経験ですと大体の土地は登記記録より大きくなります。
(理由①登記記録は、明治の「富国強兵政策」を支えるための「地租」として始まりましたので、当時の地主は税金を抑えるため大体小さく申告しているからです。理由②不動産登記法の「平成16年」改正前までは土地の分筆登記は、分ける土地のみを測量すれば良い扱いだったため、明治の測量の誤差を正すことなく現在に至っているためです。

(※.当職が実際に取り扱った新宿の土地ですが、登記記録より70㎡大きくなりました。「誤差ありすぎだろ。」)

(3)「地積更正登記」と併せて「分筆登記」を申請します。分筆する土地には土地境界標を設置します。(現地で土地の境界を明確にするため。)
分筆登記完了により新たな登記記録が供えられます。(「例」1番1の土地100㎡を等分に2つに分筆すると、1番1の土地50㎡と1番2の土地50㎡となります。1番1の土地の登記記録中、地積の記録が変更され「100㎡から50㎡に」、1番2の土地の登記記録が新たに作られます。)

(4)分筆登記をする理由としては、「相続による分割」、「共有物分割登記により共有地を単独所有とするため。」による場合、「建売住宅販売」のため、「宅地」と「セットバック部分」を明確にするため等が主な理由です。
「分筆登記」をするためには、「境界確定手続」が必要ですので、分筆登記を検討されている方は早めに手続きすることをお勧めします。

当事務所は、司法書士・土地家屋調査士の兼業事務所のため、全ての登記手続、測量・境界確定手続、いずれの手続も出来ます。


 
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