吉村登記測量事務所について
土地家屋調査士・司法書士が行う
究極のワンストップサービス
相続した土地を売却しようとすると、土地を測量し、境界を確定する手続きと、土地の名義を変更する相続登記が必要です。土地の境界を確定するのは「表題登記」、相続による名義変更や抵当権の内容を変更するのは「権利登記」と言います。
「表題登記」は土地家屋調査士に、「権利登記」は司法書士に個別に依頼しなければなりません。しかし、当事務所では両資格を保有する不動産登記士の事務所ですので、ワンストップで処理することが出来ます。
当事務所では、測量から境界確定、相続による名義変更、抵当権の内容変更登記などを1度のご依頼で処理することが可能です。そのため、手続きにかかる費用や期間を大幅にカットすることができ、不動産・土地の相続手続きをスムーズに完了できます。また、相続税対策としての不動産手続きのご相談も承っていますので、「相続のときに家や土地をどのように処理すればいいか悩んでいる」という方もご安心ください。
法律を熟知したスペシャリストが
不動産登記をサポート
当事務所は、不動産登記士の事務所ですので、土地家屋調査士と司法書士の両資格を有しております。平成4年より独立開業しておりますので、相続に関するご相談、不動産の売却をお考えの方にも適切なアドバイスをすることができます。
当事務所が選ばれる理由
-
迅速な調査と正確な測量
土地の測量や境界確定には、さまざまな調査や手続きが必要です。又相続登記手続きのためにも、戸籍の収集等様々な資料の収集が必要です。当事務所では、その後の手続きのことも考え、調査から測量、資料収集をスピーディに完了させることを大切にしています。
-
不動産相続についてまるごと相談できる
不動産相続手続きは、資料収集や調査、測量、手続きなど、さまざまな準備が必要です。
測量を伴う相続登記の場合、通常は土地家屋調査士と司法書士に個別に依頼しなければなりませんが、当事務所は不動産登記士の事務所のため、相続に関する登記手続きを一括で処理できます。測量、分筆登記から相続登記、抵当権の抹消登記手続きまで
一括してまるごとサポートします。 -
表示登記・権利登記をワンストップで手続き可能
当事務所は不動産登記士の事務所のため、土地家屋調査士と司法書士の両資格を有しております。境界確定や土地の分割(分筆)などの「表題登記」だけでなく、不動産の相続による名義変更、抵当権の抹消登記手続きなどの「権利登記」もワンストップで手続きすることができます。
会社概要
- 社名
- 吉村登記測量事務所
- 代表者
- 吉村 祐比古
- 設立年月日
- 平成4年 4月7日
- TEL
- 03-5373-2161
- FAX
- 03-5373-2163
- 許可番号
- 司法書士登録番号 東京第2508号、土地家屋調査士登録番号 東京第7412号
- 事業内容
- 司法書士業務、土地家屋調査士業務
アクセス
住 所/〒165-0033 東京都中野区若宮1-23-7-101号Nフラット
最寄り駅/西武新宿線「野方駅」より徒歩5分
スタッフ紹介
当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所は不動産登記士の事務所のため、相続手続きで発生する
土地の分割(分筆登記)等の「表題登記」と、相続登記等の「権利登記」の両方をワンストップでご依頼いただけます。
不動産相続で登記手続きを必要とされる方は、登記手続きに関し、どの様なことでも聞いてください。
積み上げられた確かな知見により、登記手続きの方法や遺産分割に付アドバイスさせて頂きお客様をサポートします