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相続登記手続

【相続登記必要書類】


(1)被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍、原戸籍、除籍謄本の全て。:各1通『相続人の確定』

(ごくまれに、依頼者の知らない相続人が発見される場合があります。)

(2)被相続人の死亡時の住民票(除票)、又は戸籍の附票:1通『登記記録との比較・検討』

(登記記録と住民票等との記載が一致しない場合、被相続人の権利証(登記識別情報通知)の提供が必要となります。)

(3)相続人各自の戸籍謄(抄)本:各自1通

(4)相続により不動産を取得される方々の住民票又は戸籍の附票:各自1通

(5)不動産の評価証明書(都税事務所、市区町村役場発行)「登録免許税が算定基準」『納税通知書でも評価額が記載されていればOK』:1通

『以上の書類は、当職にてお取り寄せすることもできますので、出来る範囲でお揃えください。』

 

【遺産分割協議書】

※.法定相続分以外の相続をする場合、必要となります。

(法定相続順位:①第一順位:子、②第二順位:親、祖父母、第三順位:兄弟、そして配偶者は常に相続人となります。)

(相続分:子と配偶者「配偶者2分の1、子2分の1」、親と配偶者「配偶者3分の2、親3分の1」、配偶者と兄弟「配偶者4分の3、兄弟4分の1」

遺産分割協議書は、上記の法定相続分と異なる相続をする場合に作成します。法定相続分による相続登記では不要です。

相続人各自がご実印をご捺印になられ、印鑑証明書(相続人各自1通)の添付が必要となります。【当職にて作成できます。】


【相続登記手続の流れ】


①.戸籍、評価証明書等の必要書類の確認、不足書類の取得。

②.登録免許税額と登記報酬の登記費用のご連絡。

③.必要書類、登記費用が整った段階で登記申請。
「申請から完了まで約1週間かかります。」

②.完了:登記識別情報通知・相続証明書一式等のご送付。


【登記費用】


 1.登録免許税:固定資産評価額の0.4%
 2.各証明書取得費用:実費
 3.報酬:約5万円~10万円(相続人の多寡、財産の価額によります。)

 
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