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相続人申告登記

相続人申告登記の新設

 

本年4月からの相続登記の義務化に伴い、新たに「相続人申告登記」が始まりました。「相続人申告登記」は、相続人の一人から相続人である旨の登記をする制度です。

今までの相続登記は相続人の全員が相続登記をする(遺産分割協議をすることを含め。)ことを前提に作られていましたので、ある意味画期的な登記です。今までは表題登記の「建物滅失登記」に関しては相続人の一人からの申請で良い扱いはありましたが、権利登記に関しては皆無でした。

これは「所有者不明土地」防止に新設されたものです。「相続人申告登記」はあくまでも「申出人」が登記名義人の相続人であることを証明すれば良いので「戸籍証明書」は限定的なもので足ります。それは登記名義人である被相続人が死亡した事実記載の戸籍証明書及び申出人が被相続人の相続人であることが解る戸籍証明書があれば足りる程度のようです。

 
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