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事件日誌:4.17

「私道」の所有者の調査

当事務所の近所の分筆登記を依頼されました。近隣の土地所有者を登記記録で調べ、役所での調査をしたところ、前面道路が「私道」の2項道路でした。(全くの「私道」でも建築基準法第42条2項の指定を受けている道路があります。この場合、「私道」は非課税扱いのため、相続人はその存在に気づかないです。)「私道」の所有者は登記記録によると、昭和27年に登記されたままです。分筆登記ですので、近隣との境界確認書の添付が必要となる案件です。悩んでもしょうがないので、私道所有者の登記記録上の住所地の役所に行き、職務上請求書を使い登記記録の住所を本籍地として戸籍を請求してみました。そしたら戸籍が取得できてしまいました。住居表示が実施される前は土地の地番と住所が同じで、住所地を本籍にしている方が多かったので、こういう場合もあります。順次戸籍を請求し、現在の相続人(曽孫)を特定することが出来ましたので、お手紙を出したところ、立ち会って頂けることとなりました。(めでたし、めでたし。)

住民票の除票はつい最近まで除票後5年間保管だったため、(期間が過ぎたら破棄されていました。)大体が手がかりがなく相続人にたどり着けませんでした。所有者不明土地等と騒ぐ前に、住民票の除票の保存期間の規定をもっと早く見直していれば、スムーズに相続人にたどり着けることが出来たと思います。(住民票には本籍の記載があるので、戸籍証明書を取得できます。)相続登記の義務化と言っても、上記の様な非課税地の場合、相続人はその存在に気づくことが出来ません。山林とかも評価が低いので課税されないケースが多く同じです。それなのに何かの拍子で相続人が明らかになり、相続登記の義務化だから過料ですと言われても納得できませんよね。いろんな意味で良い方向に向かっているとは思いますが、もう少し早く、少なくともバブル景気前位に今の制度(住民票の除票、除戸籍共に150年間保管)が始まっていたらもう少しスムーズに事が運んだと思わずにはいられません。
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