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事件日誌:在外邦人の遺産分割協議書の作成

相続人に外国に居住する人がいる場合の「遺産分割協議書」の作成


相続登記をする際に、法定分と違う相続登記をする場合、「遺産分割協議書」の作成が必要となります。

「遺産分割協議書」には、相続人の実印(印鑑登録をしている印鑑)による押印と、印鑑証明書の添付が必要です。(本人が納得している証)

では、在外邦人の場合はどの様な手続が必要でしょうか。

外国ではサイン証明による方式が一般的ですが、外国に居住する邦人の場合は、その国の「日本大使館」に赴き、担当官の前でパスポート等による本人確認の後、持参した「遺産分割協議書」に署名し、その署名が本人よりなされた旨の大使館員による証明書を「遺産分割協議書」に添付してもらいます。(その他にサイン証明書による方式もありますが、法務局により受理されない可能性がありますのでお勧めしません。)日本大使館が居住地の近くにある場合は良いですが、遠方の場合は注意が必要です。(税務申告等、同じ方式での証明を必要とする書類がある場合、1回で処理が出来る様に段取をする必要があります。)

在外邦人が一時帰国する場合は、日本の「公証役場」を利用します。公証役場に赴き、上記と同じ手順で公証人の証明書を取得します。

この場合、在外邦人用の「遺産分割協議書」を1通別途作成した方がよいです。

(「遺産分割協議書」は1通に全員が署名押印する必要は無く、同じ「遺産分割協議書」を相続人の数だけ作成し、各自が署名、押印しても大丈夫です。)
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