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相続登記の義務化

相続登記の義務化



①本年4月から相続登記が義務化されました。



そもそも不動産登記には対抗力(その土地、建物が自分のものだと言える権利。)しか付与されていないので、今までは当事者の意思に任されていました。


例外として、表題登記(建物の新築等)のみは課税のために登記が義務とされていました。

対抗力のみの登記に義務を課すことは問題もありますが、所有者不明不動産が増えてきた現状では致し方ないとは思います。

 

②期間は相続発生から3年以内に相続登記を申請することがが必要です。
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになっています。


 

③過去の相続分も義務化の対象!!
令和6年4月1日以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。


これはちょっと困りますね。当職も実務上、明治の登記から変わっていない登記記録を見たことが何度もあります。特に「私道扱い」となっている土地は非常に多いです。

私道なんかは法律上の救済(例えば「公道」扱いされている土地は相続人からの申出により自治体に帰属する。)等があった方が良いと考えます。

又、課税価格(固定資産評価額)が100万円以下の土地に関して登録免許税が課せられない特例がありますので、司法書士に相談しながら(戸籍の取得方法等)ご自分で登記をすることも検討してはどうでしょうか。
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