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相続・分筆登記、共有物分割登記

被相続人名義のままでの分筆登記が可能!


相続の際に、相続人で共有とすることなく、分割して相続人各自が単独の土地を相続したい場合、

相続人全員が協力して、「被相続人名義」のままで分筆登記をすることができます。

分筆登記後、遺産分割協議書を作成し、相続人各自が単独の土地を相続することが出来ます。

 

共有物分割登記


相続において共有で土地を相続した方は、まず、協力して測量・境界確定をし、各自が予定する分割線で分筆登記をします。

分筆登記をすると、それぞれ共有の土地が出来ますので、単独所有としたい土地の相手方の持分を、「共有物分割登記」を原因として移転登記をします。

それぞれの土地において持分移転登記をすることにより各自単独の土地とすることが出来ます。

「共有物分割登記」を原因とすると、登録免許税の税率が0.4%という軽減税率が適用されます。

 

当事務所は司法書士・土地家屋調査士の兼業事務所のため、全ての登記手続(分筆・相続)、測量業務が出来ます。


 
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