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土地の売却には境界確定の手続が必要です。

土地を売却するには、境界が確定していことが必要です。


(土地売却後、土地購入者と近隣の方々との境界に関するもめ事を、未然に防ぐ効果があります。建築面積が確定します。)

 

境界確定の話(近隣土地との確定)


①.境界確定はまず現地の測量から始まります。境界標があれば境界標を測り、見つからなければブロック塀等の構造物を測ります。境界標は埋まっている場合もあるので、見当を付けて掘りかえします。

②.現地測量後、地積測量図、建築の敷地図面等を参考資料として検討の上、近隣の所有者の方々に境界立会確認のお願いのお手紙を出します。日程を調整し、現地での立会確認を行います。

③.現地に土地境界標がある場合は、境界標が土地境界であるとの双方の認識の一致を以て、立会確認は終了します。

④.現地に土地境界標が無い場合は、ブロック塀等の構造物の帰属の認識のすりあわせをします。近隣の方が測量図面等を所持している場合もあるので、参考とします。
境界標が無い場合、近隣の方の土地を測る場合もあります。お互いが納得の上で、境界を確定していきます。

⑤.境界点が確定したら双方合意した点に境界標を設置します。境界標は設置する場所により、コンクリート杭、金属標、金属鋲等を設置します。

⑤.境界標を設置したら境界確認書を作成します。まずご依頼人からご署名ご捺印を頂き、近隣の方々からご署名ご捺印を頂戴して境界確認書が完成します。

⑥.近隣の方々との立会確認ですが、近隣が空き家の場合、近隣の所有者の方に相続が発生している等で思いの外時間がかかることがあります。

⑦.相続により取得した土地を売却予定の方は、相続登記と合わせて早めに境界確定の手続を進めることをお勧めします。

 

※.当事務所は、司法書士と土地家屋調査士の兼業事務所ですので、相続登記、測量・境界確定手続いずれも責任を持って遂行できます。


※.測量費定額。相続登記手続の優遇があります。


 
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