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土地の売却には境界確定の手続が必要です。(2)

境界確定の話(道路との境界確定)


(1)建築基準法第43条に「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接していなければならない。」との規定があります。つまりこの規定を満たさない敷地は、未接道敷地(所謂「再建不可物件」)と呼ばれ、近時の不動産取引ではまともな売買対象物件にはなりません。何故ならコンプライアンスのうるさい昨今、建築確認が取得できない土地は、法令違反物件として金融機関からの低利の融資が受けられないからです。ですが、融資を受けるのは厳しいですが、建物をリフォームして賃貸するとかですと有利な投資対象物件になる場合はあります。

(2)道路は6種類法定されています。公道(国道、都道府県道、市区町村道)と私道があります。一見道路に見えても、道路として認定されていない道もあります。私道でも道路認定されているものがあります。
道路が建築基準法上の道路認定されている否かは、市区町村役場の建築を扱っている部署で確認することができます。

(3)「道路境界確定」とは市区町村役場が管理する道路と、私所有の敷地との土地境界を確定する作業です。一般的に敷地所有者からの申請により作業が進みます。申請書には申請人の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

(4)申請後、役所が保管する道路台帳等により幅員管理されている道路と、私有敷地との境界点を確定する打合せを資格者代理人が測量した現地測量図等と比較検討し数回行います。道路台帳に規定されている道路幅員、過去の近傍の境界確定点等との調整により、道路線形、道路境界点を打ち合わせにより決めていきます。これには結構時間がかかります。又、境界点1点に付3点の引照点(境界点を復元するための引っかけ点)の設置、測量を求められたりと色々決まりがあり、時間がかかります。(2~3週間)

(5)何回かの打合せの後、道路との境界点が確定したら現地に打合せにより確定した境界点に標を付けて、申請人(資格者代理人)と近隣者、路線によっては対面の土地所有者を交えた境界点の立会確認を行います。立会確認後、役所が交付する道路境界標識等(役所から交付されないこともあります。)を資格者代理人において測量し設置します。

(6)道路境界点が確定、境界標の設置が完了したら、道路との境界を表す「土地境界図」を作成します。この「土地境界図」も「下図作成」から始まり、何度かの役所の確認、修正の指示ががあります。
「土地境界図」(役所によってはA2版の和紙と定められています。)が完成したら、申請人、立会した近隣者からご署名、ご捺印を頂き、その写しを必要通数作成し、役所に提出します。
その後、役所の公印の押印がある「境界確定通知書」等が交付されます。これによりやっと道路境界確定作業の終了となります。

(※)道路との境界確定は以上の感じで進みますので、大体2月位時間がかかります。近隣の方のご対応によってはそれ以上時間がかかりますので、早めに取り組むことが大事です。

 

当事務所は司法書士・土地家屋調査士の兼業事務所のため、相続登記手続、測量・境界確定業務が出来ます。


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