相続による抵当権等の担保権の抹消登記、抵当権設定登記
相続による取得した不動産に、被相続人が設定した抵当権等が設定されている場合があります。抵当権等の担保権は相続により消滅されることはなく、抹消登記申請をする必要がございます。当事務所にご依頼下さい。
又、代償分割等で、相続人が取得した不動産に担保権を設定したい場合もご依頼下さい。
こんな方にオススメです
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・相続した不動産に抵当権等が設定されている方
・代償分割等により債権を保全したい方
- OVERVIEW 概要
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【登記の流れ】
1.必要書類の用意
2.申請要件の確認
3.法務局にて登記申請
【料金】登録免許税額:1筆に付1千円
登記手続き報酬:約1万円〜