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  • 建物表題登記
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    土地の所有者である「父」が亡くなり、兄、弟が相続し、2筆に分割した上、各筆を各自の単独所有としたい場合。

    APPROACH 対処法
    第1手順:父名義のまま、兄弟からの依頼にて土地の測量、境界確定手続きを進めます。(相続人からの依頼で相続登記をすることなく分筆登記手続きを進めることが出来ます。)

    第2手順:境界確定手続き終了後、分筆線を確定し、必要に応じて地積更正登記を経た後、分筆登記を申請。分筆登記の完了後(A)土地と(B)土地の現出。
    境界確定手続きと同時進行で、相続登記の準備を進めます(父の戸籍証明書の一式の取得、相続人の印鑑証明書の手配等)。

    第3手順:分筆登記完了後、(A)土地を兄が(B)土地を弟が相続する旨の遺産分割協議書を作成します。
    遺産分割協議書を添付して相続登記申請することにより、(A)土地を兄が相続し、(B)土地を弟が相続した登記が完了します。それぞれの登記識別情報通知、登記事項証明書を受領し業務完了となります。

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