不動産登記士の事務所(司法書士と土地家屋調査士の兼業事務所)
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CASE2
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建物表題登記
所有権保存
担保設定登記
建物表題登記
CASE2
土地の所有者である「父」が亡くなり、兄、弟が相続し、土地を利用することなく協力して売却した後、売却代金を分配する場合。
APPROACH
対処法
第1手順:近時の土地取引においては、土地の境界が確定していることが必要ですので測量、境界確定手続きを進めます。
第2手順:測量、境界確定手続きと並行して相続登記の準備を進めます。相続登記を申請し、売却に備えます。
第3手順:境界確定の結果、確定後の地積と登記記録の地積に差がある場合は、地積更正登記を申請し、売却準備の完了となります。
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